米国年金の遺族年金には相続税がかかる問題

これ知らなかったのですが、米国年金を受給していた配偶者が亡くなった後に遺族年金を受給すると日本では相続税がかかるとのことです

米国遺族年金の相続税

日本の年金でも米国年金でも遺族年金があります 配偶者が亡くなった後に遺族年金が貰える制度なのですが、日本に居住している人が米国遺族年金の受給をすると相続税を払う必要があるそうです しかも、平均寿命まで生きていたと仮定して一括請求されます つまり貰っていないのに前もって課税するのですよ 


日本の年金の遺族年金は相続税はかかりません そんなの当たり前と思っていたら、米国年金(海外年金はすべて)の遺族年金には相続税がかけられるなんて! 

この件について不服を申し立てている方がいらっしゃいまして、今後の動向には非常に興味があります この方のケースはスイスの公的年金に加入していた夫を亡くして遺族年金を受給している女性(70代)に対して外国の遺族年金はみなし相続財産にあたるとして今後の受給分も含め価格を1億7千万円と評価した上で、子を含めた4人の相続人に過少申告加算税も含め約3,000万円を課税すると通知したとのこと、女性側は国税不服審判所に審査請求をしているとのことです 

貰ってもいない遺族年金に相続税なんて信じられませんが、平均寿命まで生きたとして一括請求って知らなかったら大変なことになります 納税後に平均寿命より早く亡くなったら払い過ぎた相続税は返ってくるのでしょうか? 還付されたとしてもまた相続人に相続税を課税したりしませんよね?

遺族年金の相続税について不服申し立てをされている方は複数いらっしゃるようです 朝日新聞の記事で2件確認しました


米国遺族年金はもらわないほうがいいのか?

我家も夫とは年齢差が大きいので他人事ではありません 私の年金はまだ受給するまでかなりあるのですが、自分の年金をもらうか、夫の配偶者の年金をもらうかどちらがいいのか決めかねています 夫の配偶者としての年金は夫の年金の半額(繰り下げ受給して増えた分は含まれない)なので計算できるのですが、自分の年金はSSのサイトで表示されるのは見積なので確定した金額ではないのです

で、ここが重要なのですが、私が貰える可能性がある年金の中で夫の遺族年金が最も金額が大きいのです もし、私が受給年齢になって夫の配偶者としての年金をもらうことにしたら、夫が亡くなった時に自動的に夫の遺族年金に切り替わるそうです 



夫が亡くなった時に自分の年金を受給していたとしたら、遺族年金の方が高い場合は変更することができるらしいのですが、遺族年金に相続税がかけれるのでしたら自分の年金のままの方がいいですよね 配偶者としての年金を受給してしまったら、自動的に遺族年金に切り替わるというのも日本在住では恐ろしいかもしれません 

相続税は平均寿命まで生きたとして請求するそうなので、平均寿命を大きく超えて長生きすれば国税庁に勝てるのかもしれませんが、一括請求で支払う金額も大きいので私は長生きするので払いますとはならないでしょう

夫にしてももし私が先に亡くなって、うっかり遺族年金の申請をしてしまったら相続税を払うことになるということは教えておいた方がいいかもしれないですね 





コメント

  1. 配偶者年金が、その配偶者が亡くなった時点で「自動的に」遺族年金に切り替わるというのは初耳でした。これについて書いてある他の記事などありましたらご紹介ください。これは知らない人の方が多いのではないでしょうか。

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    1. yuyu さん:

      自分の年金を受給している場合は遺族年金の方が高額の場合に限り、手続きをすれば変更できるようですが、配偶者年金を受給している場合は死亡届が受理された時点で遺族年金に切り替わるそうです 記事にSSAのリンクを掲載しましたのでご確認ください

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  2. いつも勉強させていただいてます。在米の未亡人、現在夫の連邦政府職員の遺族年金を受給中のものです。夫のソーシャルセキュリティ―の遺族年金が60歳と半年でもらう資格があるというので今年の夏(59歳と半年)でもらい始めようかなと思っていたんです。夫のSSはそんなに多くないはずなのでお小遣い的に…と思ってました。でもこれにそんな相続税かかったらとんでもない!と今思ったところです。要確認ですよね。いつもためになるトピックありがとうございます。

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    1. 匿名さん:

      在米中に遺族年金を受給されている場合は日本の相続税はかからないと思いますが、もしご帰国される予定があるのでしたらその前に専門家に相談されることをお勧めします 

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