朗報!米国年金のWEPが廃止されました

日本の厚生年金はWEPの対象でしたが2024年1月分(2月受取分)以降の年金について減額措置がなくなりました

米国年金のWEP廃止

国民年金についてはすでにWEPの適用外になっていましたが、WEPが廃止されたことにより厚生年金についても減額措置がなくなりました 日米の年金を受給中もしくはこれから受給される方にとっては朗報です 




日米の年金を受給する場合、これまではWEP(Windfall Elimination Provision)という制度があり、減額措置が取られていました 2022年に国民年金がWEPの対象外となり、今回とうとうWEP制度そのものが廃止になったので厚生年金を受給しても減額されることがなくなりました 

2024年1月分(2月受取分)からWEP廃止が適用になるとのことなので既に米国年金を受給中で日本の厚生年金も受給されている為、減額措置の対象になっている方には既に支給額が調整されているとのことです この件について日本年金機構のリンク 

我家は夫が米国年金を受給しておりますが日本の年金は受け取っていないので対象外です 私の方はまだ米国年金受給年齢に達していないので気がつきませんでしたがWEPの撤廃はとても嬉しいニュースでした 

日本の年金

私はこれまで日本の年金は受け取るつもりがありませんでした 渡米前に日本で会社員として就労歴がありますがなにしろお給料も安かったですし、大した金額ではない上、WEP適用で米国年金が減額されるのだったら受け取らない方がいいのではないかと考えていました でも、WEP撤廃により米国年金が減額されないならたとえ少額だったとしても受け取った方がいいのではと思い直しました

米国年金の満額受給年齢は67歳(1960年以降生まれの場合)、日本の年金の満額支給は65歳からとなっています 日本の年金の方が早く受け取れることになります さらに特別支給の老齢厚生年金というのがあり、生まれた年により該当すれば年金の満額支給日より前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます 

条件は男性(昭和36年4月1日以前生まれ)女性(昭和41年4月1日以前生まれ)であることと、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あり、厚生年金保険等に1年以上加入していたこととなっています 受給するためには申請が必要です 過去5年分までは支給されるので申請が遅くなっても調整されるようです 

私も特別支給の老齢厚生年金に該当しているようですが支給金額がごく僅かと思われるので全く気にしていませんでした WEPが廃止されたことですし、この機会に日本の年金も調べてみようと思います



コメント

  1. いつも有意義な情報をありがとうございます。
    WEP廃止が厚生年金まで適用されることになって嬉しい限りですね!
    これで、引退後の収入が少し安定することになります。
      私は現在北米在住ですが、数年後にリタイアを控えており、引退後日米で2拠点生活ができたらいいなと準備し始めたところです。一気に本帰国とできないのは、娘がアメリカに息子が日本にいるからです。日米双方に不動産があり、相続対策が悩ましいです。決して富裕層とかでは全くなく、日米で地道に働いて築いたささやかな資産ですが、息子に日本の相続税がかかるととんでもないことになりそうです。pomomom様はアメリカの財産はすべて日本に移行されましたか?

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    1. 匿名さん
      WEP完全廃止は朗報でした 本帰国する前に日米二拠点生活をするのはいいアイディアだと思いますよ 相続対策の時間も作れます 日本の相続税は高すぎなので専門家の方に相談されてみるのはいかがでしょうか 我家は帰国前に専門家のアドバイスに従って資産の移行をしました 
      在米中に相続税対策をした後に資産を日本に移しました 不動産は売却しましたが、金融商品など(主に保険ですが)はそのまま維持しています

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